事業者のお客様

主に燃えるごみ、空缶、ペットボトルなど

【事業系廃棄物の例】

・従業員が食べたお弁当の容器や食べ残し
・従業員が飲んだ飲料の容器
・長さ60cm未満、直径5cm以内の枝・木
・事務所から発生した紙くず
・使用済みのティッシュペーパー
など

ご利用の流れ

❶ まずはお気軽にご連絡ください

TEL 049-289-9888
電話受付 / 9:00~17:00(平日)
→お問い合わせフォームはこちら
❷ 現地調査・確認・お打合せ
場所、廃棄物の種類および数量や排出方法等を確認させていただきます
❸ ご提案、お見積りいたします【無料】
見積書作成
❹ ご契約
❺ 業務開始

【事業系産業廃棄物の例】

・事業活動で生じるプラスチック製容器包装
・プラスチックでできている製品全般
・木製品以外の事務用品
・指定業種から出される木くず
など

ご契約と業務について

処分許可品目一覧

処分許可品目埼玉県東京都群馬県千葉県栃木県
燃え殻
汚泥
廃プラ
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリートくず
および陶磁器くず
がれき類

受付不可品目(事業系廃棄物)

下記品目は弊社では引き取り不可となります。

産業廃棄物収集運搬業許可証

ご利用の流れ

❶ まずはお気軽にご連絡ください

TEL 049-289-9888
電話受付 / 9:00~17:00(平日)
→お問い合わせフォームはこちら
❷ 現地調査・確認・お打合せ
場所、廃棄物の種類および数量や排出方法等を確認させていただきます
❸ ご提案、お見積りいたします【無料】
排出方法検討→荷姿・車両選定→処分場選定→見積書作成
❹ ご契約
三者契約
❺ 業務開始
☑マニフェスト発行(電子マニフェスト対応)
☑廃棄物の安全運搬
☑法令遵守の適正処理

Owned vehicle保有車両一覧

  • 塵芥車(パッカー車)

    塵芥車(パッカー車)

  • アームロール車

    アームロール車

  • 大型アームロール車

    大型アームロール車

  • アームロールコンテナ

    アームロールコンテナ
    ※コンテナの貸し出しも承っております

  • その他

    その他

  • ダストボックス

    ダストボックス

  • 緑地維持管理器材

    緑地維持管理器材

  • ハンドガイド式芝刈り機

    ハンドガイド式芝刈り機

廃棄物収集運搬用

大型アームロール車 3台
7t アームロール車 1台
4t アームロール車 2台
4t 塵芥車 1台
3t 塵芥車 3台
2t アームロール車 2台
アームロールコンテナ(4㎥) 6個
アームロールコンテナ(8㎥) 50個
アームロールコンテナ(10㎥) 3個
アームロールコンテナ(20㎥) 3個

緑地維持管理用

ハンマーナイフ 1台
肩掛式刈払機 6台
芝刈り機 2台
チェーンソー 2台
噴動機 1台

主要処分場

産業廃棄物の種類(廃棄物処理法施行令第 2 条)

大型アームロール車3台
7t アームロール車1台
4t アームロール車2台
4t 塵芥車1台
3t 塵芥車3台
2t アームロール車2台
アームロールコンテナ(4㎥)6個
アームロールコンテナ(8㎥)50個
アームロールコンテナ(10㎥)3個
アームロールコンテナ(20㎥)3個

産業廃棄物の種類(廃棄物処理法施行令第 2 条)

燃え殻石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ、廃活性炭、すすなど
汚泥グリストラップ汚泥、ビルピット汚泥、メッキ汚泥、廃白土、泥状のものなど
廃油食用油、潤滑油、絶縁油、タールピッチなど
廃酸写真定着液、酸性の廃液など
廃アルカリ写真現像液、アルカリ性の廃液など
廃プラスチック類ビニール類、発泡スチロール、合成繊維、プラスチック容器、タイヤなど
ゴムくず天然ゴム製のもの ※合成ゴムは廃プラスチック類
金属くず空き缶、金属スクラップ、切削くず、溶接くずなど
ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず
空きビン、ガラス製品くず、耐火レンガ、コンクリート製品(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く)、陶磁器、石膏ボードなど
鉱さいスラグ、廃鋳物砂など
がれき類セメントコンクリートがら、アスファルトコンクリートがら(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)など
ばいじんばい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの
紙くず建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、製本業等に係るもの
木くず建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業等に係るもの、貨物流通のために使用したパレット
繊維くず建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、繊維工業に係る天然繊維
動植物性残渣食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形物
動物のふん尿畜産農業に係るもの
動物の死体畜産農業に係るもの
施行令第2条第13号に
定めるもの
上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの…コンクリート固形化物 など